最高裁第二小法廷昭和49年7月19日(異議申立棄却決定取消請求)


裁判要旨

 国税に関する処分に対する異議申立てを棄却した決定に対しては、異議決定固有の瑕疵を理由としてその取消訴訟を提起することができる。

事件番号

 昭和44(行ツ)68

事件名

 異議申立棄却決定取消請求

裁判年月日

 昭和49年7月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第112号315頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(行コ)32

原審裁判年月日

 昭和44年5月27日

判示事項

 異議申立棄却決定に対する取消訴訟の許否

裁判要旨

 国税に関する処分に対する異議申立てを棄却した決定に対しては、異議決定固有の瑕疵を理由としてその取消訴訟を提起することができる。

参照法条

行政事件訴訟法3条3項行政事件訴訟法10条2項

全文



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