裁判要旨
町名変更にかかる区域内の住民は、単に住民であるというだけでは、当該町名変更の決定および右変更に関する告示の取消を求める訴の利益を有せず、町名変更によりその通知費用の支出等の失費を余儀なくされる場合においても、同様である。
事件番号
昭和43(行ツ)105
事件名
住居表示議決無効確認等請求
裁判年月日
昭和48年1月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻1号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(行コ)44
原審裁判年月日
昭和43年7月18日
判示事項
町名変更区域の住民と町名変更の決定等の取消を求める訴の利益の有無
裁判要旨
町名変更にかかる区域内の住民は、単に住民であるというだけでは、当該町名変更の決定および右変更に関する告示の取消を求める訴の利益を有せず、町名変更によりその通知費用の支出等の失費を余儀なくされる場合においても、同様である。
参照法条
地方自治法260条,住居表示に関する法律3条,行政事件訴訟法9条
全文
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