裁判要旨
建築基準法九条一項の規定により除却命令を受けた建築物について代執行による除却工事が完了したときは、右除却命令および代執行令書発付処分の取消を求める訴の利益は失われる。
事件番号
昭和46(行ツ)8
事件名
行政処分取消請求
裁判年月日
昭和48年3月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号387頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行コ)33
原審裁判年月日
昭和45年10月26日
判示事項
建築基準法九条一項に基づき除却命令を受けた建築物に対する代執行の完了と右除却命令および代執行令書発付処分の取消を求める訴の利益
裁判要旨
建築基準法九条一項の規定により除却命令を受けた建築物について代執行による除却工事が完了したときは、右除却命令および代執行令書発付処分の取消を求める訴の利益は失われる。
参照法条
建築基準法9条1項,行政事件訴訟法9条
全文
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