裁判要旨
換地処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において原告の主張する違法と、当該原告がすでに請求棄却の確定判決を受けた右換地処分取消請求訴訟で主張した違法とが、その内容において異なるものでないときは、右確定判決の既判力は、右国家賠償の請求に及ぶ。
事件番号
昭和47(オ)642
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年3月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号529頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)516
原審裁判年月日
昭和47年3月10日
判示事項
換地処分取消請求棄却の確定判決の既判力と右換地処分の違法を理由とする国家賠償請求
裁判要旨
換地処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において原告の主張する違法と、当該原告がすでに請求棄却の確定判決を受けた右換地処分取消請求訴訟で主張した違法とが、その内容において異なるものでないときは、右確定判決の既判力は、右国家賠償の請求に及ぶ。
参照法条
民訴法199条,行政事件訴訟法3条,国家賠償法1条
全文
スポンサーリンク
