最高裁第二小法廷昭和48年2月2日(仮換地指定処分取消請求)

 


裁判要旨

土地区画整理法一〇三条による換地処分がなされたときは、右処分における従前の宅地についてなされた仮換地指定処分の取消を求める訴の利益は失われる。


事件番号

 昭和41(行ツ)77

事件名

 仮換地指定処分取消請求

裁判年月日

 昭和48年2月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第108号153頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(行コ)3

原審裁判年月日

 昭和41年5月14日

判示事項

 土地区画整理法一〇三条による換地処分がなされたのちにおける仮換地指定処分取消訴訟の利益

裁判要旨

 土地区画整理法一〇三条による換地処分がなされたときは、右処分における従前の宅地についてなされた仮換地指定処分の取消を求める訴の利益は失われる。

参照法条

 土地区画整理法98条,土地区画整理法103条,行政事件訴訟法9条

全文



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