裁判要旨
一、農地買収計画についての訴願を棄却した裁決が行政事件訴訟特例法に基づく裁決取消の訴訟において買収計画の違法を理由として取り消されたときは、右買収計画は効力を失うと解すべきである。
二、二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
二、二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
事件番号
昭和49(オ)197
事件名
所有権移転登記抹消登記及び建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和50年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第29巻10号1797頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)818
原審裁判年月日
昭和48年9月26日
判示事項
一、農買収計についての訴願棄却裁決が行政事件訴訟特例法に基づく取消訴訟により買収計画の違法を理由として取り消された場合と買収計画の効カ
ニ、二重訴訟解消のため前訴が取り下げられた場合と前訴の提起による時効中断の効力
ニ、二重訴訟解消のため前訴が取り下げられた場合と前訴の提起による時効中断の効力
裁判要旨
一、農地買収計画についての訴願を棄却した裁決が行政事件訴訟特例法に基づく裁決取消の訴訟において買収計画の違法を理由として取り消されたときは、右買収計画は効力を失うと解すべきである。
二、二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
二、二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
参照法条
行政事件訴訟特例法12条,民法147条,民法149条,民訴法231条
全文
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