最高裁第一小法廷昭和51年5月6日(課税処分取消請求)


裁判要旨

 課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。

事件番号

 昭和50(行ツ)93

事件名

 課税処分取消請求

裁判年月日

 昭和51年5月6日


法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻4号頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(行コ)1

原審裁判年月日

 昭和50年6月10日

判示事項

 課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間

裁判要旨

 課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。

参照法条

行政事件訴訟法14条,国税通則法75条1項,国税通則法75条3項,国税通則法76条1号

全文



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