最高裁第二小法廷昭和52年12月23日(意見書不採択決定処分取消)


裁判要旨

 土地区画整理法二〇条三項所定の利害関係者の意見書に係る意見を採択すべきでない旨の都道府県知事の通知は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」にあたらない。

事件番号

 昭和52(行ツ)71

事件名

 意見書不採択決定処分取消

裁判年月日

 昭和52年12月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第122号779頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(行コ)32

原審裁判年月日

 昭和52年3月29日

判示事項

 土地区画整理法二〇条三項所定の利害関係者の意見書に係る意見を採択すべきでない旨の都道府県知事の通知と取消訴訟の対象

裁判要旨

 土地区画整理法二〇条三項所定の利害関係者の意見書に係る意見を採択すべきでない旨の都道府県知事の通知は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」にあたらない。

参照法条

 土地区画整理法20条3項,行政事件訴訟法3条2項

全文



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