裁判要旨
労働委員会は、労働組合法二七条に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。
事件番号
昭和52(行ツ)131
事件名
救済命令取消
裁判年月日
昭和53年11月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第125号709頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)55
原審裁判年月日
昭和52年6月29日
判示事項
労働組合法二七条に基づく救済の申立があつた場合における使用者の同法七条違反の有無の判断と労働委員会の裁量権
裁判要旨
労働委員会は、労働組合法二七条に基づく救済の申立があつた場合において、その裁量により、使用者が同法七条に違反するかどうかを判断することができるものではない。
参照法条
労働組合法7条,労働組合法27条,行政事件訴訟法30条
全文
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