最高裁第二小法廷昭和54年7月20日(差押処分取消)


裁判要旨

 いわゆる権限の委任がされた場合における委任を受けた行政庁がした処分の取消を求める訴は、委任を受けた行政庁を被告とすべきものであつて、委任をした行政庁を被告とすることは、許されない。

事件番号

 昭和54(行ツ)46

事件名

 差押処分取消

裁判年月日

 昭和54年7月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第127号281頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(行コ)9

原審裁判年月日

 昭和53年12月21日

判示事項

 いわゆる権限の委任がされた場合における処分の取消の訴の被告適格

裁判要旨

 いわゆる権限の委任がされた場合における委任を受けた行政庁がした処分の取消を求める訴は、委任を受けた行政庁を被告とすべきものであつて、委任をした行政庁を被告とすることは、許されない。

参照法条

行政事件訴訟法11条

全文



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