裁判要旨
高知市職員給与条例におけるいわゆる定期昇給に関する規定の下でなされたいわゆる定期昇給の延伸は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
事件番号
昭和54(行ツ)138
事件名
昇給延伸処分無効確認
裁判年月日
昭和55年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第130号193頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)3
原審裁判年月日
昭和54年7月19日
判示事項
地方公務員に対するいわゆる定期昇給の延伸と抗告訴訟の対象
裁判要旨
高知市職員給与条例におけるいわゆる定期昇給に関する規定の下でなされたいわゆる定期昇給の延伸は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
参照法条
行政事件訴訟法3条,高知市職員給与条例(昭和23年高知市条例第69号)4条6項本文
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