最高裁第一小法廷昭和55年7月10日(昇給延伸処分無効確認)


裁判要旨

 高知市職員給与条例におけるいわゆる定期昇給に関する規定の下でなされたいわゆる定期昇給の延伸は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。

事件番号

 昭和54(行ツ)138

事件名

 昇給延伸処分無効確認

裁判年月日

 昭和55年7月10日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第130号193頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(行コ)3

原審裁判年月日

 昭和54年7月19日

判示事項

 地方公務員に対するいわゆる定期昇給の延伸と抗告訴訟の対象

裁判要旨

 高知市職員給与条例におけるいわゆる定期昇給に関する規定の下でなされたいわゆる定期昇給の延伸は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。

参照法条

行政事件訴訟法3条,高知市職員給与条例(昭和23年高知市条例第69号)4条6項本文

全文



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