裁判要旨
土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があつたことを知つた日の翌日である。
事件番号
昭和55(行ツ)61
事件名
裁決取消
裁判年月日
昭和56年7月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号255頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)42
原審裁判年月日
昭和55年2月14日
判示事項
土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分についての審査請求の請求期間の起算日
裁判要旨
土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があつたことを知つた日の翌日である。
参照法条
土地区画整理法103条,土地区画整理法104条,行政不服審査法14条1項
全文
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