裁判要旨
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴は、地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなければならない。
事件番号
昭和56(行ツ)43
事件名
行政処分取消
裁判年月日
昭和56年9月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第133号487頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)54
原審裁判年月日
昭和55年11月25日
判示事項
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴と再審査請求の経由
裁判要旨
地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長がした補償に関する決定の取消の訴は、地方公務員災害補償基金審査会に対する再審査請求の裁決を経た上で提起しなければならない。
参照法条
地方公務員災害補償法51条,地方公務員災害補償法56条,行政事件訴訟法8条1項
全文
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