最高裁第三小法廷昭和57年2月23日(法人税更正処分無効確認)


裁判要旨

 青色申告書による法人税の確定申告につき青色申告承認の取消処分後に法人税法(昭和四三年法律第二二号による改正前のもの)五七条の規定による繰越欠損金の損金算入を否認して更正処分がされ、次いで青色申告承認の取消処分が取り消された場合、被処分者は、国税通則法二三条二項の規定により減額更正の請求をすべきであつて、右更正処分の無効確認訴訟において繰越欠損金の損金不算入を無効事由として主張することはできない。

事件番号

 昭和51(行ツ)98

事件名

 法人税更正処分無効確認

裁判年月日

 昭和57年2月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻2号215頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(行コ)33

原審裁判年月日

 昭和51年7月19日

判示事項

 青色申告書による法人税の確定申告につき青色申告承認の取消処分後に法人税法(昭和四三年法律第二二号による改正前のもの)五七条の規定による繰越欠損金の損金算入を否認して更正処分がされ次いで青色申告承認の取消処分が取り消された場合に右更正処分の無効確認訴訟において繰越欠損金の損金不算入を無効事由として主張することの可否

裁判要旨

 青色申告書による法人税の確定申告につき青色申告承認の取消処分後に法人税法(昭和四三年法律第二二号による改正前のもの)五七条の規定による繰越欠損金の損金算入を否認して更正処分がされ、次いで青色申告承認の取消処分が取り消された場合、被処分者は、国税通則法二三条二項の規定により減額更正の請求をすべきであつて、右更正処分の無効確認訴訟において繰越欠損金の損金不算入を無効事由として主張することはできない。

参照法条

 国税通則法23条2項,法人税法(昭和43年法律第22号による改正前のもの)57条,行政事件訴訟法36条

全文



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