最高裁第一小法廷昭和57年7月15日(土地売渡処分取消)


裁判要旨

 買収農地が売り渡されたのちに農地法四条一項五号に規定する市街化区域内にある農地となつた場合には、右農地につき小作農として売渡しを受けるべき地位にあると主張する者は、右売渡処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。

事件番号

 昭和55(行ツ)20

事件名

 土地売渡処分取消

裁判年月日

 昭和57年7月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第136号699頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(行コ)79

原審裁判年月日

 昭和54年11月15日

判示事項

 買収農地が売り渡されたのちに農地法四条一項五号に規定する市街化区域内にある農地となつた場合と右農地につき小作農として売渡しを受けるべき地位にあると主張する者が右売渡処分の取消しを求める法律上の利益

裁判要旨

 買収農地が売り渡されたのちに農地法四条一項五号に規定する市街化区域内にある農地となつた場合には、右農地につき小作農として売渡しを受けるべき地位にあると主張する者は、右売渡処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。

参照法条

行政事件訴訟法9条,農地法36条1項,農地法80条

全文



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