裁判要旨
業務停止処分を受けた弁護士は、業務停止の期間を経過したのちにおいても、右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合には、右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益を有する。
事件番号
昭和56(行ツ)171
事件名
裁決取消
裁判年月日
昭和58年4月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第138号493頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行ケ)15
原審裁判年月日
昭和56年6月22日
判示事項
業務停止処分を受けた弁護士がその期間経過後において右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合と右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨
業務停止処分を受けた弁護士は、業務停止の期間を経過したのちにおいても、右処分を受けたことにより日本弁護士連合会会長の被選挙権を有しない場合には、右処分にかかる裁決の取消しを求める訴えの利益を有する。
参照法条
行政事件訴訟法9条,弁護士法57条
全文
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