裁判要旨
土地収用法三四条の三の規定に基づく手続開始の告示は、抗告訴訟の対象とならない。
事件番号
昭和55(行ツ)99
事件名
事業計画変更認可等取消
裁判年月日
昭和59年2月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第141号239頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行コ)68
原審裁判年月日
昭和55年3月27日
判示事項
土地収用法三四条の三の規定に基づく手続開始の告示と抗告訴訟の対象
裁判要旨
土地収用法三四条の三の規定に基づく手続開始の告示は、抗告訴訟の対象とならない。
参照法条
土地収用法34条の3,行政事件訴訟法3条
全文
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