裁判要旨
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律一一条に基づく入会林野整備計画の認可の対象となつた入会林野につき入会権を主張する者は、右認可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
事件番号
昭和56(行ツ)50
事件名
入会林野整備計画の認可無効確認
裁判年月日
昭和60年9月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第145号349頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和55(行コ)5
原審裁判年月日
昭和55年12月17日
判示事項
入会権を主張する者と入会林野整備計画認可処分の無効確認訴訟の原告適格の有無
裁判要旨
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律一一条に基づく入会林野整備計画の認可の対象となつた入会林野につき入会権を主張する者は、右認可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法36条,入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律11条,入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律12条
全文
スポンサーリンク
