裁判要旨
公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの)二条の埋立免許及び同法二二条の竣功認可の取消訴訟につき、当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有するにすぎない者は、原告適格を有しない。
事件番号
昭和57(行ツ)149
事件名
公有水面埋立免許処分等取消
裁判年月日
昭和60年12月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第146号323頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)3
原審裁判年月日
昭和57年6月22日
判示事項
公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの)二条の埋立免許及び同法二二条の竣功認可の取消訴訟と当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有する者の原告適格
裁判要旨
公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの)二条の埋立免許及び同法二二条の竣功認可の取消訴訟につき、当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有するにすぎない者は、原告適格を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)2条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)22条
全文
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