裁判要旨
市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に補する旨の転任処分を受けた場合において、当該処分がその身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものでないときは、他に特段の事情がない限り、右教諭は転任処分の取消を求める訴えの利益を有しない。
事件番号
昭和55(行ツ)78
事件名
転任処分取消
裁判年月日
昭和61年10月23日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第149号59頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)22
原審裁判年月日
昭和55年3月25日
判示事項
市立中学校教諭に対する同一市内中学校間の転任処分と右処分の取消を求める訴えの利益の有無
裁判要旨
市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に補する旨の転任処分を受けた場合において、当該処分がその身分、俸給等に異動を生ぜしめず、客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴うものでないときは、他に特段の事情がない限り、右教諭は転任処分の取消を求める訴えの利益を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,地方公務員法49条1項,地方公務員法49条の2第1項,地方公務員法49条の2第2項
全文
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