裁判要旨
一 自衛隊演習場内において行われる実弾射撃訓練は、抗告訴訟の対象とならない。
二 自衛隊演習場内における実弾射撃訓練の実施に際し防衛施設局長が行う右演習場内への立入禁止措置は、抗告訴訟の対象とならない。
事件番号
昭和60(行ツ)144
事件名
行政処分取消
裁判年月日
昭和62年5月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第151号61頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和58(行コ)3
原審裁判年月日
昭和60年5月30日
判示事項
一 自衛隊演習場内において行われる実弾射撃訓練と抗告訴訟の対象
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二 防衛施設局長が行う自衛隊演習場内への立入禁止措置と抗告訴訟の対象
裁判要旨
一 自衛隊演習場内において行われる実弾射撃訓練は、抗告訴訟の対象とならない。
二 自衛隊演習場内における実弾射撃訓練の実施に際し防衛施設局長が行う右演習場内への立入禁止措置は、抗告訴訟の対象とならない。
参照法条
行政事件訴訟法3条1項,防衛庁設置法6条1号,防衛庁設置法12号,防衛庁設置法43条,防衛庁設置法53条
全文
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