裁判要旨
一 裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たつては、主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に至つた判断過程に一応の合理性があることを否定できないのであれば、特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
事件番号
昭和59(行ツ)276
事件名
足立江北医師会設立不許可処分取消請求事件
裁判年月日
昭和63年7月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第154号273頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)40
原審裁判年月日
昭和59年5月30日
判示事項
一 公益法人設立の不許可処分の適否に関する裁判所の審査
二 医師会の社団法人設立の不許可処分に裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
二 医師会の社団法人設立の不許可処分に裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
一 裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たつては、主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に至つた判断過程に一応の合理性があることを否定できないのであれば、特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
二 東京都の一区内において、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力を得ることが不可欠の状況のもとで、既存の社団法人たる地区医師会と新たに結成された医師会とが対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾が困難であるなど判示の事情がある場合に、右新医師会の社団法人設立を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるとしてされた右社団法人設立の不許可処分には、一応の合理性があることを否定できず、裁量権の範囲を超え又はそれを濫用した違法があるということはできない。
参照法条
民法34条,行政事件訴訟法30条
全文
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