裁判要旨
土地の所有者から河川管理者に対し、当該土地につき河川法上の処分をしてはならない義務があることの確認ないし同法上の処分権限がないことの確認、及び、当該土地が同法にいう河川区域でないことの確認を求める訴えは、いずれも同法七五条に基づく監督処分その他の不利益処分をまつてこれに関する訴訟等において事後的に争つたのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等特段の事情がないときは、その利益を欠き不適法である。
事件番号
昭和63(行ツ)92
事件名
河川区域でないことの確認請求事件
裁判年月日
平成元年7月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第157号361頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和59(行コ)6
原審裁判年月日
昭和63年3月23日
判示事項
土地の所有者から河川管理者に対し当該土地につき河川法上の処分をしてはならない義務があることの確認ないし同法上の処分権限がないことの確認及び当該土地が同法にいう河川区域でないことの確認を求める訴えが不適法であるとされた事例
裁判要旨
土地の所有者から河川管理者に対し、当該土地につき河川法上の処分をしてはならない義務があることの確認ないし同法上の処分権限がないことの確認、及び、当該土地が同法にいう河川区域でないことの確認を求める訴えは、いずれも同法七五条に基づく監督処分その他の不利益処分をまつてこれに関する訴訟等において事後的に争つたのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等特段の事情がないときは、その利益を欠き不適法である。
参照法条
行政事件訴訟法3条1項,河川法6条1項,河川法24条ないし27条,河川法75条,民訴法223条
全文
スポンサーリンク
