裁判要旨
町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
事件番号
平成2(行ツ)153
事件名
土地改良事業施行認可処分取消
裁判年月日
平成4年1月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第46巻1号54頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(行コ)21
原審裁判年月日
平成2年6月28日
判示事項
土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合と右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益の帰すう
裁判要旨
町営の土地改良事業の工事等が完了して原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、右事業の施行の認可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条31条,土地改良法96条の2第1項
全文
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