裁判要旨
特許無効審決後に特許請求の範囲の減縮を認めた訂正審決が確定した場合において、これを理由として無効審決を取り消した判決の拘束力の範囲は、無効審決に訂正前の特許請求の範囲に記載された発明を審判の対象とした誤りがあるとする部分にとどまる。
事件番号
平成2(行ツ)181
事件名
審決取消
裁判年月日
平成4年7月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第165号283頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(行ケ)51
原審裁判年月日
平成2年7月19日
判示事項
特許無効審決後に特許請求の範囲の減縮を認めた訂正審決が確定した場合とこれを理由とする無効審決取消判決の拘束力の範囲
裁判要旨
特許無効審決後に特許請求の範囲の減縮を認めた訂正審決が確定した場合において、これを理由として無効審決を取り消した判決の拘束力の範囲は、無効審決に訂正前の特許請求の範囲に記載された発明を審判の対象とした誤りがあるとする部分にとどまる。
参照法条
特許法123条,特許法126条,特許法181条,行政事件訴訟法33条
全文
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