最高裁第三小法廷平成4年10月6日(土地区画整理事業計画無効確碓認)


裁判要旨

 土地区画整理事業計画の決定は、その公告がされた段階においても、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(補足意見がある。)

事件番号

 平成3(行ツ)208

事件名

 土地区画整理事業計画無効確碓認

裁判年月日

 平成4年10月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第166号41頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成2(行コ)23

原審裁判年月日

 平成3年7月31日

判示事項

 土地区画整理事業計画の決定と抗告訴訟の対象

裁判要旨

 土地区画整理事業計画の決定は、その公告がされた段階においても、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(補足意見がある。)

参照法条

 土地区画整理法66条,土地区画整理法6条,行政事件訴訟法3条1項

全文



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