事件番号
平成7(行ツ)50
事件名
学校規則違法確認等請求、同参加、公法上の義務不存在確認等追加的併合申立
裁判年月日
平成8年2月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第178号437頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)40
原審裁判年月日
平成6年11月29日
判示事項
市立中学校の「中学校生徒心得」に男子生徒の頭髪は丸刈りとするなどの定めを置く行為が抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとされた事例
裁判要旨
市立中学校の「中学校生徒心得」に男子生徒の頭髪は丸刈りとする旨の定め及び生徒は外出のとき原則として制服又は体操服を着用する旨の定めを置く行為は、右「中学校生徒心得」が「次にかかげる心得は、大切にして守ろう。」などの前文に続けて諸規定を掲げているものであり、右各定めに違反した場合の処分等の定めは置かれていないなど判示の事実関係の下においては、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。
参照法条
行政事件訴訟法3条
全文
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