裁判要旨
難民不認定処分を受けた者が退去強制令書の執行により本邦から出国した場合には、右処分の取消しを求める訴えめ利益は失われる。
事件番号
平成5(行ツ)159
事件名
難民不認定処分取消
裁判年月日
平成8年7月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第179号563頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行コ)55
原審裁判年月日
平成5年4月27日
判示事項
退去強制令書の執行による本邦からの出国と難民不認定処分の取消しを求める訴えの利益
裁判要旨
難民不認定処分を受けた者が退去強制令書の執行により本邦から出国した場合には、右処分の取消しを求める訴えめ利益は失われる。
参照法条
行政事件訴訟法9条,出入国管理及び難民認定法52条,出入国管理及び難民認定法61条の2
全文
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