裁判要旨
雇用対策法一七条により公課を課することができないものとされている同法一三条に規定する職業転換給付金を標準としてされた課税処分は、課税要件の根幹についての過誤があり、被課税者に当該処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情がある場合に該当し、当然無効である。
事件番号
平成7(行ツ)143
事件名
国民健康保険課税処分無効確認
裁判年月日
平成9年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第186号85頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(行コ)56
原審裁判年月日
平成7年3月23日
判示事項
公課禁止とされている雇用対策法一三条に規定する職業転換給付金を標準としてされた課税処分の効力
裁判要旨
雇用対策法一七条により公課を課することができないものとされている同法一三条に規定する職業転換給付金を標準としてされた課税処分は、課税要件の根幹についての過誤があり、被課税者に当該処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる例外的な事情がある場合に該当し、当然無効である。
参照法条
行政事件訴訟法3条4項,雇用対策法13条,雇用対策法17条
全文
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