最高裁第三小法廷平成10年2月24日(登録免許税額認定処分取消)


裁判要旨

 登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

事件番号

 平成8(行ツ)168

事件名

 登録免許税額認定処分取消

裁判年月日

 平成10年2月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第187号169頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(行コ)130

原審裁判年月日

 平成8年4月22日

判示事項

 登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認と抗告訴訟の対象

裁判要旨

 登録免許税法二五条に基づいて登記官の行う登録免許税額の納付の事実の確認は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

参照法条

 登録免許税法25条,行政事件訴訟法3条

全文



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