裁判要旨
土砂の流出又は崩壊,水害等の災害により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,森林法(平成11年法律第87号による改正前のもの)10条の2による開発許可の取消訴訟の原告適格を有する。
事件番号
平成8(行ツ)180
事件名
林地開発行為許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成13年3月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第55巻2号283頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成7(行コ)8
原審裁判年月日
平成8年5月15日
判示事項
林地開発許可の取消訴訟と開発区域の周辺住民の原告適格
裁判要旨
土砂の流出又は崩壊,水害等の災害により生命,身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,森林法(平成11年法律第87号による改正前のもの)10条の2による開発許可の取消訴訟の原告適格を有する。
参照法条
行政事件訴訟法9条,森林法(平成11年法律第87号による改正前のもの)10条の2
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