裁判要旨
労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
事件番号
平成11(行ヒ)99
事件名
労災就学援護費不支給処分取消請求事件
裁判年月日
平成15年9月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第210号385頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(行コ)54
原審裁判年月日
平成11年3月9日
判示事項
労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定と抗告訴訟の対象
裁判要旨
労働基準監督署長が労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
参照法条
労働者災害補償保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの)23条,労働者災害補償保険法施行規則(平成12年労働省令第2号による改正前のもの)1条3項,行政事件訴訟法3条
全文
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