最高裁第三小法廷平成16年2月24日(食糧費情報公開請求事件)


裁判要旨

 旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟は,原告の死亡により,当然に終了する。

事件番号

 平成11(行ツ)251

事件名

 食糧費情報公開請求事件

裁判年月日

 平成16年2月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第213号567頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 平成9(行コ)7

原審裁判年月日

 平成11年6月18日

判示事項

 情報公開条例に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう

裁判要旨

 旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟は,原告の死亡により,当然に終了する。

参照法条

 旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)5条,行政事件訴訟法9条,民訴法124条1項

全文



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