裁判要旨
退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害は,当然には行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害に当たらない。
事件番号
平成16(行フ)3
事件名
執行停止決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成16年5月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第214号309頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(行タ)12
原審裁判年月日
平成16年3月19日
判示事項
退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害と行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害
裁判要旨
退去強制令書の収容部分の執行により被収容者が受ける損害は,当然には行政事件訴訟法25条2項に規定する回復の困難な損害に当たらない。
参照法条
行政事件訴訟法25条2項,出入国管理及び難民認定法49条5項,出入国管理及び難民認定法52条5項
全文
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