裁判要旨
医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う勧告で,開設申請に係る病床数の病院が開設されると医療計画によって定まっている当該区域における必要病床数を超えることを理由として当該病院の病床数を削減することを求めるものは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。(補足意見がある。)
事件番号
平成15(行ヒ)320
事件名
勧告取消請求事件
裁判年月日
平成17年10月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第218号91頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(行コ)132
原審裁判年月日
平成15年9月11日
判示事項
医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病床数削減の勧告と抗告訴訟の対象
裁判要旨
医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う勧告で,開設申請に係る病床数の病院が開設されると医療計画によって定まっている当該区域における必要病床数を超えることを理由として当該病院の病床数を削減することを求めるものは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。(補足意見がある。)
参照法条
医療法(平成12年法律第141号による改正前のもの)30条の7,健康保険法(平成11年法律第87号による改正前のもの)43条ノ3第4項2号,行政事件訴訟法3条1項,2項
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