裁判要旨
市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は,当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること,同条例が,他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ,入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
事件番号
平成21(行ヒ)75
事件名
横浜市立保育園廃止処分取消請求事件
裁判年月日
平成21年11月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻9号2124頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)169
原審裁判年月日
平成21年1月29日
判示事項
市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例
裁判要旨
市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為は,当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を有すること,同条例が,他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ,入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して,直接,上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
参照法条
横浜市保育所条例(昭和26年横浜市条例第7号)1条,横浜市保育所条例の一部を改正する条例(平成15年横浜市条例第62号),児童福祉法24条1項,児童福祉法24条2項,児童福祉法24条3項,地方自治法149条7号,地方自治法244条の2第1項,行政事件訴訟法3条1項,行政事件訴訟法3条2項
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