裁判要旨
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
事件番号
平成22(行ト)63
事件名
執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件
裁判年月日
平成22年11月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第64巻8号1951頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(行ス)76
原審裁判年月日
平成22年10月22日
判示事項
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
裁判要旨
検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否については,行政事件訴訟を提起して争うことはできず,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることもできない。
参照法条
検察審査会法41条の6第1項,検察審査会法41条の10第1項,行政事件訴訟法1条,行政事件訴訟法25条2項
全文
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