裁判要旨
逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,行政手続法第3章の規定の適用を除外し,逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定がされたのを受けて行われる上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えることを要しないものとしていることは,憲法31条の法意に反しない。
事件番号
平成26(行ト)55
事件名
執行停止申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成26年8月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第247号147頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(行ス)38
原審裁判年月日
平成26年8月14日
判示事項
逃亡犯罪人引渡法35条1項が同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき行政手続法第3章の規定の適用を除外し上記命令の発令手続において改めて弁明の機会を与えることを要しないものとしていることと憲法31条
裁判要旨
逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,行政手続法第3章の規定の適用を除外し,逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定がされたのを受けて行われる上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えることを要しないものとしていることは,憲法31条の法意に反しない。
参照法条
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号,逃亡犯罪人引渡法14条1項,逃亡犯罪人引渡法35条1項,行政手続法第3章 不利益処分,憲法31条
全文
スポンサーリンク
