裁判要旨
一、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、抗告訴訟の対象となる行政処分である。
二、不当労働行為該当の瑕疵を有する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、違法ではあるが、右瑕疵が重大かつ明白でないかぎり、当然無効ではない。
三、国家公務員法八九条一項所定の処分を受けた現業国家公務員は、直ちに右処分に対する取消訴訟を提起することができるが、右訴訟において不当労働行為該当の瑕疵以外の瑕疵を争うについては、審査請求に対する人事院の裁決を経由することを要する。
二、不当労働行為該当の瑕疵を有する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、違法ではあるが、右瑕疵が重大かつ明白でないかぎり、当然無効ではない。
三、国家公務員法八九条一項所定の処分を受けた現業国家公務員は、直ちに右処分に対する取消訴訟を提起することができるが、右訴訟において不当労働行為該当の瑕疵以外の瑕疵を争うについては、審査請求に対する人事院の裁決を経由することを要する。
事件番号
昭和46(行ツ)14
事件名
懲戒処分取消請求
裁判年月日
昭和49年7月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻5号897頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行コ)37
原審裁判年月日
昭和45年12月16日
判示事項
一、現業国家公務員に対する国公務員法八九条一項所定の処分の法的性質
二、不当労働行為に該当する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分の効力
三、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分につき裁判による取消を求める方法
二、不当労働行為に該当する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分の効力
三、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分につき裁判による取消を求める方法
裁判要旨
一、現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、抗告訴訟の対象となる行政処分である。
二、不当労働行為該当の瑕疵を有する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、違法ではあるが、右瑕疵が重大かつ明白でないかぎり、当然無効ではない。
三、国家公務員法八九条一項所定の処分を受けた現業国家公務員は、直ちに右処分に対する取消訴訟を提起することができるが、右訴訟において不当労働行為該当の瑕疵以外の瑕疵を争うについては、審査請求に対する人事院の裁決を経由することを要する。
二、不当労働行為該当の瑕疵を有する現業国家公務員に対する国家公務員法八九条一項所定の処分は、違法ではあるが、右瑕疵が重大かつ明白でないかぎり、当然無効ではない。
三、国家公務員法八九条一項所定の処分を受けた現業国家公務員は、直ちに右処分に対する取消訴訟を提起することができるが、右訴訟において不当労働行為該当の瑕疵以外の瑕疵を争うについては、審査請求に対する人事院の裁決を経由することを要する。
参照法条
国家公務員法89条1項,国家公務員法92条の2,行政事件訴訟法3条2項,公共企業体等労働関係法40条1項1号,公共企業体等労働関係法40条3項,労働組合法7条
全文
スポンサーリンク
