裁判要旨
市町村営土地改良事業の施行の認可は、取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。
事件番号
昭和59(行ツ)318
事件名
土地改良事業施行認可申請の適否決定処分の異議申立棄却処分の取消
裁判年月日
昭和61年2月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第40巻1号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)41
原審裁判年月日
昭和59年8月30日
判示事項
市町村営土地改良事業の施行の認可と取消訴訟の対象
裁判要旨
市町村営土地改良事業の施行の認可は、取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。
参照法条
行政事件訴訟法3条2項,土地改良法10条1項,土地改良法96条の2第1項,土地改良法96条の2第5項
全文
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