最高裁第一小法廷昭和48年6月21日(裁決取消並びに審査請求棄却処分取消請求)


裁判要旨

 一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。

事件番号

 昭和46(行ツ)86

事件名

 裁決取消並びに審査請求棄却処分取消請求

裁判年月日

 昭和48年6月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第109号403頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行コ)42

原審裁判年月日

 昭和46年7月29日

判示事項

 一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義
二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行

裁判要旨

 一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。

参照法条

 恩給法15条ノ2,行政不服審査法14条1項行政不服審査法47条5項

全文



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