裁判要旨
行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
事件番号
平成12(行ヒ)174
事件名
裁決取消請求事件
裁判年月日
平成14年10月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第56巻8号1903頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)205
原審裁判年月日
平成12年3月23日
判示事項
行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義
裁判要旨
行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
参照法条
行政不服審査法14条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項
全文
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