裁判要旨
国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。
事件番号
昭和59(行ツ)68
事件名
懲戒処分取消
裁判年月日
昭和62年4月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第41巻3号309頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和58(行コ)1
原審裁判年月日
昭和59年2月29日
判示事項
国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があつた場合と右処分の帰すう
裁判要旨
国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。
参照法条
国家公務員法82条,国家公務員法92条1項,国家公務員法92条の2,行政事件訴訟法10条2項,行政事件訴訟法11条1項
全文
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