裁判要旨
一、教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があつたとしても、同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであつて、その議決を公開の会議で行うことが議決の公正確保のために実質的にさして重要な意義を有せず、また、その議決は、一部関係者だけが傍聴できない状況のもとで行われた点において公開違反があるにとどまり、全く秘密裡にされたものであるとはいえないなど判示のような事情があるときは、右公開違反の瑕疵は、実質的に公開制度の趣旨目的に反するというに値しないほど軽微なものとして、免職処分の議決を取り消すべき事由にはあたらないものと解するのが相当である。
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、その取消判決によつて回復される当該公務員の給料請求権等を相続する者が右訴訟を承継する。
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、その取消判決によつて回復される当該公務員の給料請求権等を相続する者が右訴訟を承継する。
事件番号
昭和44(行ツ)8
事件名
懲戒免職処分取消請求
裁判年月日
昭和49年12月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻10号1868頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)590
原審裁判年月日
昭和43年11月19日
判示事項
一、教育委員会沫のもとにおいて教育委員会の会議の公開違反の瑕疵がその議決の取消事由にあたらないとされた事例
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合と相続人による訴訟承継の成否
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合と相続人による訴訟承継の成否
裁判要旨
一、教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があつたとしても、同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであつて、その議決を公開の会議で行うことが議決の公正確保のために実質的にさして重要な意義を有せず、また、その議決は、一部関係者だけが傍聴できない状況のもとで行われた点において公開違反があるにとどまり、全く秘密裡にされたものであるとはいえないなど判示のような事情があるときは、右公開違反の瑕疵は、実質的に公開制度の趣旨目的に反するというに値しないほど軽微なものとして、免職処分の議決を取り消すべき事由にはあたらないものと解するのが相当である。
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、その取消判決によつて回復される当該公務員の給料請求権等を相続する者が右訴訟を承継する。
二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合には、その取消判決によつて回復される当該公務員の給料請求権等を相続する者が右訴訟を承継する。
参照法条
教育委員会法(昭和23年法律第170号)37条,民訴法208条,行政事件訴訟法9条
全文
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