最高裁第二小法廷昭和50年6月27日(土地売渡処分無効確認請求)


裁判要旨

 農地法八〇条に基づき農地の売払いを受けられる場合には、当該農地の旧所有者は、行政事件訴訟法三六条により、当該農地の売渡処分の無効確認を求める原告適格を有しない。

事件番号

 昭和50(行ツ)23

事件名

 土地売渡処分無効確認請求

裁判年月日

 昭和50年6月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第115号227頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(行コ)2

原審裁判年月日

 昭和49年11月14日

判示事項

 農地法八〇条に基づき農地の売払いを受けられる場合と当該農地の旧所有者の売渡処分の無効確認を求める原告適格

裁判要旨

 農地法八〇条に基づき農地の売払いを受けられる場合には、当該農地の旧所有者は、行政事件訴訟法三六条により、当該農地の売渡処分の無効確認を求める原告適格を有しない。

参照法条

 農地法80条,行政事件訴訟法36条

全文



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