裁判要旨
行政事件訴訟法一四条四項により出訴期間の計算をする場合には、「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」を期間に算入すべきである。
事件番号
昭和51(行ツ)99
事件名
贈与税賦課決定等取消請求
裁判年月日
昭和52年2月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第31巻1号50頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)17
原審裁判年月日
昭和51年6月29日
判示事項
行政事件訴訟法一四条四項による出訴期間の計算と「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」の算入
裁判要旨
行政事件訴訟法一四条四項により出訴期間の計算をする場合には、「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」を期間に算入すべきである。
参照法条
行政事件訴訟法14条1項,行政事件訴訟法14条3項,行政事件訴訟法14条4項
全文
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