最高裁第一小法廷昭和52年2月17日(贈与税賦課決定等取消請求)


裁判要旨

 行政事件訴訟法一四条四項により出訴期間の計算をする場合には、「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」を期間に算入すべきである。

事件番号

 昭和51(行ツ)99

事件名

 贈与税賦課決定等取消請求

裁判年月日

 昭和52年2月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻1号50頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(行コ)17

原審裁判年月日

 昭和51年6月29日

判示事項

 行政事件訴訟法一四条四項による出訴期間の計算と「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」の算入

裁判要旨

 行政事件訴訟法一四条四項により出訴期間の計算をする場合には、「裁決があつたことを知つた日又は裁決の日」を期間に算入すべきである。

参照法条

行政事件訴訟法14条1項行政事件訴訟法14条3項行政事件訴訟法14条4項

全文



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