裁判要旨
社会保険診療報酬支払基金が保険医療機関からの診療報酬請求に対して行ういわゆる減点の措置は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
事件番号
昭和52(行ツ)69
事件名
行政処分取消
裁判年月日
昭和53年4月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第123号501頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)7
原審裁判年月日
昭和52年3月28日
判示事項
社会保険診療報酬支払基金が保険医療機関からの診療報酬請求に対して行ういわゆる減点の措置と抗告訴訟の対象
裁判要旨
社会保険診療報酬支払基金が保険医療機関からの診療報酬請求に対して行ういわゆる減点の措置は、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらない。
参照法条
健康保険法43条の9第4項,健康保険法43条の9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項3号,行政事件訴訟法3条
全文
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