裁判要旨
関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知又は同条五項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
事件番号
昭和48(行ツ)86
事件名
異議申出棄却決定取消
裁判年月日
昭和54年12月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第33巻7号753頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行コ)83
原審裁判年月日
昭和48年4月26日
判示事項
関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知又は同条五項の規定による税関長の決定及びその通知と抗告訴訟の対象
裁判要旨
関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知又は同条五項の規定による税関長の決定及びその通知は、抗告訴訟の対象となる行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する。
参照法条
行政事件訴訟法3条2項,関税定率法21条3項,関税定率法21条5項
全文
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