裁判要旨
一 省略
二 所得税法九六条ないし一〇一条の定める資産所得合算課税制度の合憲性を争う主張は、特定の法律における具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を生ずるものでない。
二 所得税法九六条ないし一〇一条の定める資産所得合算課税制度の合憲性を争う主張は、特定の法律における具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を生ずるものでない。
事件番号
昭和53(行ツ)55
事件名
所得税更正処分等取消
裁判年月日
昭和55年11月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第131号135頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)61
原審裁判年月日
昭和53年1月31日
判示事項
一 当初更正処分後増額再更正処分がされた場合、当初更正処分の取消を求める訴の利益が失われたとしてこれを却下した原審の判断を正当とした事例
二 資産所得合算課税制度に関する規定の適不適とその違憲性の有無
二 資産所得合算課税制度に関する規定の適不適とその違憲性の有無
裁判要旨
一 省略
二 所得税法九六条ないし一〇一条の定める資産所得合算課税制度の合憲性を争う主張は、特定の法律における具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を生ずるものでない。
二 所得税法九六条ないし一〇一条の定める資産所得合算課税制度の合憲性を争う主張は、特定の法律における具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を生ずるものでない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,所得税法第4章第1節(96条ないし101条)
全文
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