裁判要旨
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。
事件番号
昭和53(行ツ)32
事件名
審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消
裁判年月日
昭和55年11月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第34巻6号781頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和51(行コ)1
原審裁判年月日
昭和52年12月14日
判示事項
自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益
裁判要旨
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。
参照法条
行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号
全文
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